【法人税の節税】法人税をゼロにする究極の節税方法

事業税とは?

事業税(じぎょうぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す税金である。

 

個人の事業に対して課すものを個人事業税・法人の事業に対して課すものを法人事業税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。

 

法人税における所得の計算上、道府県民税と異なり事業税は損金算入が認められている(法人税法38条2項)。また、同様に所得税における事業所得・不動産所得・山林所得・雑所得の計算上、事業税は必要経費への算入が認められている(所得税法45条)。

 

なお、法人の事業税については法人の道府県民税と申告・更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性がある(俗に法人二税と言う)。

 

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